交通事故について  知っておきたい事

  
★交通事故治療について知っておきたい事



交通事故の治療を受ける上で、これだけは知っておきたいというものを挙げました。それは、
①交通事故治療の窓口料金
②自賠責保険を使う事による保障

③交通事故治療の治療期間について

   
 
①交通事故治療の窓口料金


交通事故治療は基本的に「窓口料金0円」で治療できます

※下記②で示す4つの金額の合計が120万円を超える場合、
   過失割合により自己負担が発生する場合がございます。詳しくはご相談下さい。


基本的に示談をする前までは、患者様のご負担はありません。

これは健康保険ではなく、「自賠責保険」という保険を適応するからです。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)。この保険は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられた「強制保険」と呼ばれている保険です。

交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が定めた保険制度です。

被害者の保護が目的ですので、本来は契約者である加害者が「保険金の請求」を行うものです。

しかし、被害者も自賠責保険に対して請求できます。

被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく、「損害賠償請求」というものになります。



  

 

この保険を使うと、以下の様な色々な費用が補償されます。

1.治療費
2.交通費
3.休業損害費

4.慰謝料


1.治療費

交通事故によるケガの治療費です。範囲内はすべて補償されます。

2.交通費

交通事故によるケガで治療機関に通った際の、公共交通機関代金、タクシー代、有料駐車場代、
自家用車のガソリン代、なども全て保障されます。

3.休業損害費

交通事故治療で仕事ができない場合の休業損害費も保障されます。保険基準で1日5,700円から
19,000円です。これには主婦の方の家事も含まれます。

こちらは証明が必要ですので、当院にご相談下さい。

4.慰謝料

交通事故の被害者になってしまった方には、必ず「慰謝料」というものが発生致します。

交通事故が原因により経済状況・生活環境に問題が出ることが考えられる為、
補うためにお支払いされるものです。具体的な計算方式としては、


ケガを治す為に必要になった総治療期間×4,200円
または、(実際の通院日数×2)×4,200円


どちらか少ない方が適用となります。
 
      

③交通事故治療の治療期間について

重症・軽症等により違いはありますが、症状が6割程改善するのに1ヶ月程です。
完全な治癒迄に必要な治療期間平均をとると3ヶ月~4ヶ月」です。

完全な治癒とは、後遺症や障害が残らない様に治療しきる事です。
治療を中途半端で終わらせた為、後々後遺症が残るという方も多いです。

交通事故治療で大切なことは
「早期に異常を探し早期に治療を開始すること」
そして「各症状に適切な方法で最後まで治療しきること」
この2点に尽きると思います。

 

治療院情報

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小黒接骨院
横浜市青葉区市が尾の接骨院(整骨院)です。
交通事故/労災/各種保険取扱しております。
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)等の怪我(ケガ)その他、骨盤や骨格の歪み・腰痛・シビレ・頭痛等
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